石巻市勤労者余暇活用センター明友館に関する条例
| ○石巻市勤労者余暇活用センター条例 ○石巻市勤労者余暇活用センター条例
平成17年4月1日 条例第239条
(設置) 第1条 勤労者の福祉の増進を図るため、石巻市勤労者余暇活用センター(以下「センター」という。)を石巻市不動町二丁目16番10号に設置する。 (指定管理者による管理) 第1条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
3 前項の規定により、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。 (1) 第3条に掲げる事業に関すること。 (2) 利用の許可に関すること。 (3) センターの建物、設備等の維持管理に関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 (利用者) 第2条 センターを利用することができる者は、市内に住所又は勤務先を有する勤労者及びその配偶者(以下「勤労者等」という。)とする。ただし、指定管理者は、センターの業務に支障のない範囲において、センターを一般の集会等に利用させることができる。
(事業)
(開館時間及び休館日)
(利用の許可)
第6条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を専用して利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、当該施設等を専用して利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の専用利用を許可しない。
2 前項の許可を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(許可の取消し等)
(利用権の譲渡等の禁止)
(利用料金)
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。4 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められるときは、指定管理者は、後納とすることができる。 (利用料金の減免)
(利用料金の不還付)
(原状回復の義務)
(損害賠償の義務)
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料等の徴収等)
第11条 石巻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年石巻市条例第321号)第8条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合等で、市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、利用の許可に関する業務を行い、別表に定める額の範囲内において市長が定める使用料を徴収するものとする。
2 前項の場合にあっては、第6条、第7条、第8条の2第1項及び第4項、第8条の3並びに第8条の4の規定を準用する。この場合において、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条の2の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者」とあるのは「使用料を市長」と、同条第4項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第8条の3の見出し中「「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第8条の4の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の石巻市勤労者余暇活用センター条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の申請その他の行為は、この条例による改正後の石巻市勤労者余暇活用センター条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
別表(第8条の2関係)
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