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財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンター寄附行為
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンター(以下「センター」という。)という。
(事務所)
第2条 センターは、主たる事務所を宮城県石巻市不動町二丁目16番10号に置き、従たる事務所を次の各号に掲げる地に置く。
(1) 宮城県石巻市日和が丘一丁目1番1号
(2) 宮城県東松島市小野字新宮前5番地
(3) 宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字鷲神229番地
(目的)
第3条 センターは、石巻市内、東松島市内及び女川町内の中小企業に勤務する従業員及び事業主並びに石巻市内、東松島市内及び女川町内に居住する中小企業勤労者(以下「中小企業勤労者等」という。)に対して総合的な福祉事業を行うことにより、中小企業の振興及び地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 センターは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 中小企業勤労者等の在職中の生活安定に係る事業
(2) 中小企業勤労者等の健康の維持増進に係る事業
(3) 中小企業勤労者等の老後生活の安定に係る事業
(4) 中小企業勤労者等の自己啓発及び余暇活動に係る事業
(5) 中小企業勤労者等の財産形成に係る事業
(6) その他センターの目的を達成するために必要な事業
第2章 資産,事業計画等
(資産の構成)
第5条 センターの資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 財産から生ずる収入
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の種別)
第6条 センターの資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) センターの設立に際し基本財産として指定された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) センターの設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、総理事の4分の3以上の議決を経、かつ、宮城県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 センターの経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第10条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第11条 センターの事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に、理事会の議決を経て宮城県知事に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その議決を経ることができない場合には、その事業年度開始の日から2月以内に、理事会の議決を経て宮城県知事に届け出るものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては、理事長は、理事会の議決を経るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4 理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の議決を経て、宮城県知事に届け出なければならない。
(長期借入れの制限)
第12条 センターが1年以上の長期借入れをする場合は、理事会において総理事の3分の2以上の議決を経、かつ、宮城県知事の承認を得なければならない。
(事業報告、決算及び財産目録)
第13条 センターの事業報告、決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経てその事業年度終了後2月以内に、理事会の承認を得て宮城県知事に届け出なければならない。
第14条 センターは、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
第3章 役 員
(役員の種別及び選任)
第15条 センターに、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 2人
(3) 専務理事 1人
(4) 理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む。)7人以上12人以内
(5) 評議員 15人以上20人以内
(6) 監事 2人
2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。
4 評議員は、理事会において選任する。
5 理事又は評議員のいずれか1名とその親族その他特別の関係のある者の合計数は,構成員数の3分の1を超えてはならない。
6 理事、評議員及び監事は、相互に兼ねることができない。
7 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添え、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。
8 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。
(役員の職務)
第16条 理事長は、センターを代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けときはその職務を行う。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、センターの業務を掌理する。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 評議員は、評議員会を構成し、この寄附行為に定める職務を行う。
6 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において総構成員の3分の2以上の議決に基づき、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為が認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、当該役員に解任の議決を行う理事会及び評議員会において弁明の機会を与えなければならない。
(役員に対する報酬等)
第19条 役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 報酬の支給及び費用の弁償に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別定める。
第4章 事 務 局
(事務局)
第20条 センターの事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
第5章 会 議
(会議の種別)
第21条 センターの会議は、理事会及び評議員会とする。
(構成)
第22条 理事会は、理事長、副理事長、専務理事、その他の理事をもって構成する。
2 評議員会は、評議員をもって構成する。
(会議の権能)
第23条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、センターの運営に関する重要な事項を議決する。
2 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに、必要に応じてセンターに関する重要事項に関し、理事長に建議することができる。
3 理事会において第7条、第11条、第12条、第13条、第31条及び第32条に掲げる事項を議決する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(会議の開催)
第24条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
2 評議員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 評議員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3) 監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(会議の招集)
第25条 会議は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第1項第2号の場合には請求の日から14日以内に理事会を、同条第2項第2号及び第3号の場合には請求の日から14日以内に評議員会を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも7日前までに構成員に通知しなければならない。
(会議の議長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。
(会議の定足数)
第27条 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第28条 会議の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議における書面表決等)
第29条 やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第30条 会議の議事録については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 会議に出席した構成員の氏名(書面表決者及び表決委任者については、その旨を付記すること。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した構成員のうちから、当該会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第31条 この寄附行為は、理事会において総理事の4分の3以上の議決を経、かつ、宮城県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第32条 センターは、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会おいて、総理事の4分の3以上の議決を経、かつ、宮城県知事の承認があったときに解散する
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、宮城県知事の許可を得てセンターと類似の目的を有する他の団体に寄附する。
第7章 会員及び会費等
(会員及び会費等)
第33条 センターの目的に賛同するものを会員とすることができる。
2 会員の資格については、理事長が別に定める。
3 会員は、理事長が別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
4 会員は、センターの事業の推進に積極的に協力しなければならない。
第8章 雑 則
(委任)
第34条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。
2 センターの設立当初の役員は、第15条第2項から第4項までの規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は,第17条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
3 センターの設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立の許可のあった日から平成10年3月31日までとする。
4 センターの設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第11条第1項の規定にかかわらず、別紙事業計画及び収支予算書のとおりとする。
5 この寄附行為は、平成17年4月1日から施行する。
6 この寄附行為は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。
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