一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンター 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県石巻市に置く。
2 この法人は、従たる事務所を宮城県石巻市、宮城県東松島市及び宮城県牡鹿郡女川町に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、石巻市内、東松島市内及び女川町内の中小企業に勤務する従業員及び事業主並びに石巻市内、東松島市内及び女川町内に居住する中小企業勤労者(以下「中小企業勤労者等」という。)に対して総合的な福祉事業を行うことにより、中小企業の振興及び地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 中小企業勤労者等の在職中の生活安定に係る事業
(2) 中小企業勤労者等の健康の維持増進に係る事業
(3) 中小企業勤労者等の老後生活の安定に係る事業
(4) 中小企業勤労者等の自己啓発及び余暇活動に係る事業
(5) 中小企業勤労者等の財産形成に係る事業
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、評議員会において決議した財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第9条 この法人に評議員5名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任するときは、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のアからカに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ウ 当該評議員の使用人
エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
オ ウ又エに掲げる者の配偶者
カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
ア 理事
イ 使用人
ウ 当該他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者。
(ア)国の機関
(イ)地方公共団体
(ウ)独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(エ)国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(オ)地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(カ)特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立さえ、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第12条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任並びに解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 評議員会の議長は、出席した評議員のうちから選出する。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上12名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選定する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第7章 理事会
(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、理事会で定めた理事が理事会を招集する。
(議長)
第30条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、理事会で定めた理事が議長となる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第31条の2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第34条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第35条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 事務局
(設置等)
第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、亀山紘、業務執行理事は、亀山伸一とする。
4 この法人の最初の評議員は、後藤一史、渡部康正、及川茂男、佐藤明美、桂直之、丹野英夫、伊藤俊、加藤雅基、阿部正弘、武田信哉、山田廣康、青山貴博、小松龍哉、鈴木俊とする。
5 本定款に定めのない事項は、一般法人法その他の法令に従う。
附 則 (平成27年2月13日 評議員会決議)
1 この定款の改正は、平成27年4月1日から施行する。
2 一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンター評議員選定委員会運営規程(平成25年4月1日規程第1号)は、廃止する。
附 則 (令和5年2月10日 評議員会決議)
1 この定款改正は、令和5年4月1日から施行する。
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